介護を必要とされる高齢者は「介護保険サービス」で、日常生活に支障のある障がいをお持ちの方には「障がい福祉サービス」で。
経験豊富なホームヘルパーや介護スタッフが、住み慣れたご自宅へ訪問して身体介護や生活援助、介護サービスなどでその人らしい自立した在宅生活の支援をいたします。
①高齢者への訪問介護〈介護保険サービス〉
加齢に伴う病気や身体機能の低下により、介護を必要とする高齢者に対し、住み慣れた自宅で快適に過ごせるよう、経験豊富なホームヘルパーがご利用者さまのご自宅に伺い、自立した日常生活を営めるようお手伝いをいたします。
買い物や食事作り、掃除・洗濯など生活面のサポートを行う「生活援助」と、入浴や身体の清潔保持、排泄などの身体面でのサポートを行う「身体介護」の大きく2種類のサービスがあり、ケアマネージャーが作成した「ケアプラン」をもとに提供されるサービスです。
訪問介護〈介護保険サービス〉の対象者
65歳以上の要介護1以上の認定を受けている方です。
要支援1あるいは要支援2の認定を受けている方は「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できます。ただし、一部の利用制限もあります。
利用料
基本的には利用者1割負担となります。ご利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額が設定されます。
身体介護サービス
- 入浴の介助
- 食事の介助
- 排泄の介助
- 体位変換
- 身体の清拭
- 身体整容の介助
- 服薬介助など
家事援助サービス
- 洗濯
- 掃除
- 調理
- 買い物代行
- ベッドメイク
- 衣服の整理など
訪問介護の相談から介護サービスを受けるまでの流れ
ご相談・お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。
ご訪問(アセスメント)
ケアマネージャーがご自宅に伺い、ご本人の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
要介護申請・認定
介護保険の申請手続きを代行いたします。
ケアプランの作成・ご契約
担当スタッフで課題や話し合いをもとに最適なケアプランを作成します。
居宅サービス計画担当者会議
ケアマネージャーとサービス担当者で介護サービスの具体的実施方法を確認します。
居宅サービスの利用開始
作成したケアプランに基づいたサービスの利用がはじまります。
②障がい者への居宅介護サービス〈障がい福祉サービス〉
日常生活に支障のある障がいをお持ちで、介護を必要とする障がい者のご自宅に経験豊富なホームヘルパーが伺い、食事やトイレ、お風呂、掃除、買い物などを支援するサービスです。「身体介護」「家事援助」「通院等介助」など、作成された「サービス等利用計画」を基に生活全般にわたる支援を行います。
障がい者向け「居宅介護」の対象者
18歳から64歳の、身体・知的または精神の障がいがある方で、障がい福祉サービス受給者証が交付された方。
65歳以上の方は特別な事情がない限り、基本的にすべての方が介護保険対応となります。
利用料
基本的には利用者1割負担となります。ご利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額が設定されます。
障がい者向け「居宅介護」で受けられるサービス内容
身体介護サービス
- 入浴の介助
- 食事の介助
- 排泄の介助
- 体位変換
- 身体の清拭
- 身体整容の介助
- 服薬介助など
家事援助サービス
- 洗濯
- 掃除
- 調理
- 買い物代行
- ベッドメイク
- 衣服の整理など
通院等介助
- 病院等の通院の介助
移動に関する支援
- 「同行援護」「行動援護」「移動支援」など一部支援は個別の認定が必要です。
生活全般にわたる援助
居宅介護サービスを受けるまでの流れ
相談
障がい福祉サービスの利用を希望される場合は、お住まいの市または相談支援事業者に相談してください。
利用申請
利用したいサービスが決まったら、市へサービス利用の申請を行います。
障がい支援区分認定
市の認定調査員による訪問調査(概況調査、障がい支援区分認定調査、特記事項)があります。審査会での総合的な判定を踏まえ、市から障がい支援区分が認定されます。
サービス等利用計画案の提出
市から求められるサービス等利用計画案を一緒に作成して、市へ提出していただきます。
支給決定・受給者証交付
市からサービス等利用計画案を踏まえ、支給決定が行われます。併せて受給者証が交付されます。
ケアプランの作成
相談支援事業者とクローバー ケアステーションとの連絡調整を行い、ケアプラン(サービス等利用計画)を作成します。
居宅サービスの利用開始
作成したケアプラン(サービス等利用計画)に基づいたサービスの利用がはじまります。
モニタリング
定期的にご本人・ご家族からご意向を聴き、計画の見直しをします。